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事務所概要

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目11番30-712号

事務所概要詳細情報

遺言サポート

相続について

相続とは、人が亡くなったときに、その死亡した人(被相続人といいます)の財産をその子や妻、親や兄弟等、被相続人と一定の身分関係にある人(相続人)が引き継ぐことです。

相続財産は、不動産や預貯金、株式等有価証券などのプラス財産に限りません。借金や住宅ローン、税金滞納分、保証債務などのマイナス財産も含め相続の対象となります。プラス財産だけ引き継ぐということはできません。

ただし、身元保証など性質上の故人の一身に専属したものは相続の対象とはなりません。

なお、失踪宣告を受けた人は死亡したものとみなされますので、死亡した場合と同様に相続が開始されます。

相続する時には債務も含めた全財産を相続人が引き継ぐことになります。

プラス財産とマイナス財産を計算したうえで、マイナス財産の方が多くなる場合、つまり相続するとかえって借金を背負う結果になってしまう場合には「相続放棄」、どちらを選択すべきか判断がつかない場合などには「限定承認」を選択することができます。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が相続財産の承継を拒絶する意思表示であり、相続放棄を申し出た場合には、その相続人は、その相続に関しては、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。 (相続財産を計算した結果、債務超過が明らかな場合などに相続放棄を検討することになります。)

ただし、自分のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申し出る必要があります。

限定承認とは

限定承認とは、相続人が相続によって得た財産を限度として、被相続人の債務や遺贈の義務を負担することを留保したうえで、相続を承認することです。

これは被相続人が残した財産を調査・精算したうえで、プラス財産からマイナス財産を差し引いて、それでもなお、プラス財産が残っているのであれば、その残った部分だけを相続することができるという制度です。

ただし、自分のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申し出る必要があることに加えて、相続人全員の承諾を得る必要があります。

相続で必要な手続き

相続財産に不動産(土地・建物)がある場合
その不動産の名義を相続人名義に変更することができます。具体的には、相続人への所有権移転登記を不動産の管轄法務局に申請することになります。
相続財産に預貯金がある場合
金融機関の窓口で、亡くなった人名義の定期預貯金や普通預貯金を相続人名義に変更するか、解約して払い戻してもらうことになります。
相続財産に株式がある場合
株主名簿管理人(信託銀行など)または預託証券会社で亡くなった人名義の株式を相続人名義に変更してもらうことになります。

各相続類型のメリット・デメリット

  単純承認 相続放棄 限定承認
メリット 申し出などの手続き不要 債務を負わない 財産価値がプラスかマイナスか不明な場合に有効
デメリット 債務の方が多い場合は自分の財産から支払う必要がある。
相続開始後3か月以内に、限定承認、または放棄を申し出なければ、単純承認したものと扱われる
相続開始を知った後3か月以内の申し出が必要 相続人全員で行う必要がある
相続人全員の承諾が必要
相続開始を知った後3か月以内の申し出が必要

遺言の必要性

遺言なんて自分には関係ないのでは、と思っていらっしゃる方もいるのではないかと思いますが、遺言は何も資産家や特別な人にだけに必要なわけではありません。

遺言がない場合、相続人及び相続分は民法の規定に従い、「一定の範囲の相続人に形式的には平等な割合」で配分される場合があります。

しかし、ここで注意が必要なのが、形式的に平等に配分することが、実質的には「不公平」な相続となり、不満をもった相続人間で争いが生じてしまうことがあります。

例えば、相続人中の特定の人のみが死亡した方の療養介護に専念していた、相続人中の特定の人のみが生前に多くの財産上の支援を受けていたなどの場合にも民法の規定通り、形式的に割合が定まってしまうと、相続人間で不公平が生じ、争いのもとになってしまうことは容易に想像することができると思います。

仮に少しの財産でもいざ相続となると親族などの相続人間で、争いが起こることは珍しくはありません。相続によってせっかく仲の良かった家族が争うことは、亡くなった本人にとっても辛いことだと思います。

しかし、遺言書を活用することによって、このような不公平な相続による紛争を未然に防止することができます。

そしてなにより、自分の家族に対する気持ちを伝えられ、家族もその意思を知ることができますので、ぜひ遺言について積極的に考えていただきたいと思います。

遺言が特に必要だと思われる具体例は次のような場合です。

  1. 1.夫婦に子供がいない場合
    この場合ですと、仮に夫が妻に財産をすべて残そうと考えていても、遺言がないと、相続人は妻と夫の親又は親が既に亡くなっている場合は、妻と夫の兄弟が相続人になります。
    更に兄弟が既に亡くなっている場合はその兄弟の子供、つまり夫の甥や姪も相続人になることになるのです。 残された奥さんは、夫婦で築いてきた財産を夫の兄弟や甥(姪)たちと遺産を分け合うことになりかねななくなってしまいます。 こんなとき、妻へ財産を残す遺言書が1通ありさえすれば、そんなことにはならなくて済むのです。
  2. 2.法定相続人以外に財産を残したい場合
    誰が相続人になるかは親族の一定の範囲が民法で決められていますので、その人以外に財産を残したいときは、遺言が必要になります。 例えば内縁の妻に財産を一部残したいたいとき、内縁の妻には法律上相続権がありませんので遺言が必要になります。
  3. 3.相続人が誰もいないとき
    相続人が誰もいないときは、遺産は一定の手続のもとに最終的には国のものとなります。 お世話になった人に財産を残したい、自分の指定する慈善団体に寄付したいなどということであれば、やはり遺言が必要となります。

普通方式遺言の場合

自筆証書遺言
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押す形式。
変更、訂正の際には、遺言者がその変更箇所を指示し、これに変更を加えた旨を付記して、特にこれに署名し、かつ、その変更箇所に印を押さなければならない。

【注意点】
全文日付及び氏名は必ず自書でなければならず、他人が代筆をしたり、タイプライターやワープロなどや盲人点字器で打たれたものは無効となります。
また日付は必ず「年月日」まで確定できることが必要です。

公正証書遺言
証人2人以上の立会いの下で、遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人が筆記をし、その筆記したものを、遺言者と証人に読み聞かせ(または閲覧させ)、遺言者と証人が、筆記が正確なことを確認した上で、証書に署名捺印をし、公証人が証書は上記の方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名押印する形式。
口が聞けない方や、耳が聞こえない方も通訳等を介して利用することができます。
秘密証書遺言
遺言者が、作成した遺言証書に署名押印をし、封を閉じた上、証書に用いた印章で封印した後、遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出し、自己が作成した遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載し、これに遺言者及び証人とともに署名押印する形式。
  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
メリット 自分でいつでも費用をかけずに作成できる。
誰にも知れず遺言書を作成することができる。
公証人が形式面のチェックをし、公正証書として作成するため安全。
検認の手続き不要。
内容を明かさないま作成できる。
デメリット 法的に形式や内容に不備のある危険性がある。(無効の危険性)
偽造、変造のおそれがある。
検認の手続きが必要。
作成費用がかかる。
2人の証人が必要。
作成費用がかかる。
公証人と2人の証人に署名してもうらう必要がある。
内容のチェックが無い為無効の危険性がある。

特別方式遺言には危急時遺言(一般危急時遺言・難船危急時遺言)・隔絶地遺言(一般隔絶時遺言・船舶隔絶地遺言)があります。

どの遺言形式を用いたらよいか、作成した遺言書に不備はないか、など適切なアドバイスを致しますし、遺言書の証人となることもできます。相続を争続にしないためにも、是非当事務所迄ご相談ください。