相続登記とは
相続登記とは、土地・建物の所有者が死亡した場合に、その土地・建物の登記名義を相続人の名義に変更する登記のことです。
相続登記の必要性
不動産を所有している方が亡くなった場合、相続人が不動産の所有者となります。
しかし、相続人が相続した不動産を売ったり、担保権を設定したりするためには、相続人名義の登記にしておかなければいけません。
また相続登記を放置しておくと、他の相続人に勝手に処分されるなど思わぬトラブルの原因となってしまうことがあります。
したがって、このようなトラブルを未然に回避する為、早急に相続登記の手続きに着手されることをおすすめします。
具体的には相続登記を怠ってしまうと以下のような問題が生じる可能性があります。
- 名義変更していないと不動産の所有者として売却ができない。
- 長期間そのままに放置しておくと次の相続が生じて相続人が多数になるなどして名義変更が困難になる。
相続登記は戸籍謄本や遺産分割協議書など、取得したり作成したりしなければならない添付書類がたくさんあり、また登録免許税も必要となるなど、法律の知識が必要になります。
複雑な手続きに不安がある方、手続きに時間が取れない方は専門家に相談することをおすすめします。
相続登記の流れ
基本的な流れは以下のようになりますが、
場合によっては内容に変更がございますのであらかじめご了承ください。
- 1.お電話又はメールによるご相談受付・お見積り
相続人の構成、遺言書の有無、相続登記の対象となる不動産の所在地や、物件数・固定資産評価証明書などを確認します。 - 2.相続登記及び各種手続のご依頼
相続人調査、相続人確定、相続物件調査や相続承認・放棄に関するご相談、書類作成 - 3.必要書類の取得・作成
相続証明書類(戸籍・住民票・印鑑証明書等)、不動産関係書類(登記簿謄本・固定資産評価証明等)の取得。 遺産分割協議書など相続登記・相続に関する各種手続に必要となる書類を作成。 - 4.相続登記申請
- 5.登記完了後、登記識別情報(権利証)・相続証明書類・登記簿謄本等お渡し