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事務所概要

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目11番30-712号

事務所概要詳細情報

竹内恒太司法書士事務所
トピックス

誠に恐縮ですが、新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点から時差出勤等の対策をしております。

一部対応にご不便をおかけすることがあるかもしれませんが、何とぞご理解賜りたく宜しくお願い申し上げます。

お取扱業務について

不動産登記とは、皆様の大切な財産である、土地や建物の所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況を誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる制度です。

私たち司法書士は、不動産に関する権利変動(不動産の売買、贈与や相続登記、抵当権設定、抵当権抹消登記など)の登記手続きの専門家です。

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相続登記とは、被相続人が死亡し、相続が開始したときに、被相続人が所有していた建物や土地などの不動産の登記名義を変更する手続きのことです。
相続した不動産を売ったり、担保権を設定したりするためには、相続人名義の登記に変更しておかなければいけません。

また相続登記を行わないまま放置しておくと、思わぬトラブルの原因となってしまうことがあります。 不動産は大切な財産ですので、トラブルを未然に回避するため、なるべく早めに相続登記の手続きに着手されることをおすすめいたします。

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商業登記とは、株式会社などの法人について、その商号や資本などの一定の事項を、公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、法人に関しての取引の安全を守る制度です。

私たち司法書士は、会社法の専門家として、登記申請手続きの代理や、登記申請するための書類の作成、手続きの前提としての各種法律に関し、適切な法的アドバイスをいたします。

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  • 成年後見

    認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、単独で不動産や預貯金の管理、介護サービスなどの契約をすることは困難であったり、場合によっては悪徳商法にあったりの危険があります。

    そこでこの様な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。 成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

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  • 遺言サポート

    生前の意思を相続の場面でも反映させたいという特別な希望がある場合、遺言書を作成しておくことが必要です。また、特別そのような希望がなくても、遺された親族らの争いを未然に防止するために遺言書を作成しておくことが望ましく、遺言書を作成する方が増えています。

    遺言書は、民法の定める方式に従って作成する必要がありますが、それぞれ厳しいルールが決められており、不備があると遺言書全体が無効となってしまう場合があります。 遺言の方式や盛り込む内容など、遺言書の作成のお手伝いをいたします。

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  • 会社設立

    会社法の施行により、従来の「株式会社」「合名会社」「合資会社」に加えて、「LLP(有限責任事業組合)「LLC(合同会社)」という新しい会社形態も導入され、様々なタイプの会社の組織形態を選択できるようになりました。

    どの会社組織形態を選べば良いかなど、会社設立の専門家である司法書士がアドバイスすることにより、事業計画に見合った最適な会社設立のお手伝いをいたします。

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